電気需給に関する重要事項説明(低圧需要家様用)

お客さまが株式会社アースインフィニティ(以下「当社」といいます)に電気の需給に関する契約(以下「電力需給契約」といいます)のお申込みをしていただくにあたり,当社がお客さまに説明し,ご理解と承諾をしていただく主要な供給条件は以下となります。なお,電力需給契約の契約内容は,電気供給約款および料金表(以下「供給約款等」といいます)によります。供給約款等は,当社ホームページでご確認いただけます。

1.小売電気事業者の登録番号・名称および連絡先と受付時間

【登録番号】A0281 【名称】株式会社アースインフィニティ

【連絡先】0570-006-555(年末年始を除く平日10:00~17:00)
【ホームページURL】https://www.earth-infinity.co.jp/

2.需給契約の申込み

(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめ電気供給約款および託送供給等約款におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し,また,電気の需給に必要なお客さまの情報を当社,送配電事業者,電力広域的運営推進機関,および従前の小売電気事業者との間で共同利用することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお,当社が適当と判断した場合は,口頭,電話,インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
イ.契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約容量,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法その他必要な項目
(2)当社が需給契約締結にあたり必要と判断する場合,契約負荷設備および契約容量について,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3)電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

3.契約の成立および契約期間

(1)需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2)契約期間は,需給契約が成立した日から,廃止または解約により需給契約が消滅する日までといたします。ただし,当社は,この契約種別を終了する場合,契約終了の3月前までにあらかじめお客さまにお知らせのうえ,契約を終了することがあります。

4.供給の開始

(1)当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,原則として,送配電事業者との協議による供給準備その他必要な手続きを経たのち,需給契約申込み当月または翌月の検針日から電気を供給いたします。
(2)供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあります。
(3)当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめお知らせした需給開始予定日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(4)お客さまには,電気供給の実施にともない,送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力していただきます。

5.供給電圧および周波数

供給電圧:100Vまたは200V 周波数:50Hzまたは60Hz

6.検針日

検針は各月ごとに,送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日(以下「基本検針日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。なお,託送供給等約款に従い送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日といたします。

7.契約種別および料金

料金は,各供給エリアの各契約種別ごとに料金表に規定する料金といたします。

8.契約電流・契約容量

【バリューパックSプラン バリューパックSGプラン】
使用する最大容量は6キロボルトアンペア未満,もしくは10アンペア以上60アンペア未満とし,「契約負荷設備」「主開閉器契約」「アンペアブレーカー契約」により決定するものとします。ただし,他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は,原則として,他の小売電気事業者との契約終了時点における最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定を引き継ぐものとします。
【バリューパックMプラン バリューパックMGプラン】
使用する最大容量は6キロボルトアンペア以上であり,かつ50キロボルトアンペア未満とし,契約電力は「契約負荷設備」「主開閉器契約」により決定するものといたします。ただし,小売電気事業者の変更により当社との電力需給契約を締結する場合は,原則として当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約電力の値といたします。
【バリューパック動力プラン】
契約電力は「契約負荷設備」「主開閉器契約」により決定するものとし,小売電気事業者の変更により当社との電力需給契約を締結する場合は,原則として当該小売電気事業者との需給契約の終了時点の契約電力の値といたします。

9.料金の適用開始の時期

料金は,需給開始日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。

10.料金の算定期間

料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。なお,開始日から直後の検針日の前日までの期間が短く,当該期間に送配電事業者が検針を行わなかったときは,料金の算定期間は,開始日から直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。

11.使用電力量の計量および算定

(1)使用電力量の計量および算定は,送配電事業者により託送供給等約款に従って行われるものといたします。
(2)当社は,送配電事業者から受け取る,託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を,お客さまに書面による通知,その他当社が適当と認める方法により開示いたします。

12.料金の算定

(1)料金は,お客さまの使用電力量にもとづき,需給契約ごとに当該需給契約の契約種別の料金を適用して算定いたします。
(2)当社は,日割計算を行う場合を除き,料金の算定期間を「1月」として料金を算定いたします。

13.供給にともなう工事費の負担

(1)お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加する場合で,これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備,またはお客さまの希望により供給設備を変更する場合において,当社が送配電事業者から託送供給等約款に基づいて工事費の負担を求められる場合には,当社はお客さまからその負担金を申し受けます。
(2)電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後に,お客さまの都合により供給開始にいたらない場合,もしくは供給開始後1年経過前に契約を廃止または変更される場合において,当社が送配電事業者から託送供給等約款に基づいて工事費の負担を求められる場合には,当社はお客さまからその負担金を申し受けます

14.料金の支払い義務および支払い期日

(1)お客さまの料金支払い義務発生日は,当社が送配電事業者から託送供給等約款に従い算定されたお客さまの使用電力量を受け取った日といたします。ただし,契約が消滅した場合は,消滅日といたします。
(2)支払い期日は,原則支払い義務発生日の翌日から起算して30日目とします。ただし,口座振替,クレジットカードで支払いの場合は当社の定める口座振替日,またはクレジットカード会社の定める決済日を支払期日といたします。
(3)お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需給契約(ガス需給契約を含みます。)の料金と電気料金を一括して請求する場合の支払期日は,(2)にかかわらず,当社が一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して(2)に準じて期日を設定するものとします。

15.料金その他の支払方法

(1)料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定する方法で,かつ,料金その他の収納業務を行う当社が指定した事業者または当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。また,振込みにより支払っていただく場合の手数料はお客さまにご負担いただきます。なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行われる場合は,次によります。
イ.お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合には,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ.お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて料金を払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
ハ.お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約に基づき,そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により,当社が指定した金融機関等を通じて支払われる場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2)お客さまが料金を(1)イ,ロまたはハにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ.(1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ.(1)ロにより支払われる場合は,料金が当社の指定する金融機関等に払い込まれたとき。
ハ.(1)ハにより支払われる場合は,原則として,料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3)お客さまは,当社が必要とする場合には,(1)または(2)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払うものといたします。この場合,(2)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4)料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5)供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,使用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(6)当社は,お客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡することがあります。なお,当該債権を譲渡する場合には,対象となるお客さまにあらかじめ書面でお知らせいたします。また,その債権譲渡の対象となった料金の支払い方法は,当社が債権譲渡した業務委託先が定める支払方法によります。債権譲渡の対象となったお客さまの料金は当該業務委託先へ支払っていただきます。
(7)当社は,お客さまからの申し出により,以下の手続きをした場合,手数料をいただきます。当該手数料につきましては,当月もしくは次月の料金と合算してお支払いいただきます。
イ.請求書郵送1 通につき【税抜額100円,税込額(10%時) 110円】
ロ.当社指定の払込用紙発行1 件につき【税抜額400円,税込額(10%時)440円】
ハ.再振替手数料1 件につき【税抜額200円,税込額(10%時) 220円】
ニ.支払証明書1 通につき【税抜額400円,税込額(10%時) 440円】             
ホ.その他,お客さまの問い合わせに書面で回答する場合,実費相当額を申し受ける場合があります。

16.需要場所への立入りによる業務の実施

当社または送配電事業者が需要場所への立入りが必要であると認める場合(託送供給等約款に定めがある場合を含みます。),当社または送配電事業者は,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に当社または送配電事業者の係員(当社または送配電事業者から委託を受けた係員を含みます。以下同じ。)を立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,当社または送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。

17.電気の使用にともなうお客さまの協力

(1)お客さまの電気の使用が,次の原因等により他者の電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または送配電事業者もしくは他の小売電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ.負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ.負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
ハ.負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ.著しい高周波または高調波を発生する場合
ホ.その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,⑴に準じて取り扱います。なお,この場合の料金その他の連系条件は,送配電事業者の定める発電設備系統連系サービス要綱によります。
(3)送配電事業者が,お客さまへの電気の供給にともなう設備等の施設場所の提供を求めた場合,それらの場所を無償で提供していただくものとします。
(4)設備の故障や火災などの原因により,送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には,送配電事業者に通知していただきます。

18.供給の停止

(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合,当社はそのお客さまへの電気の供給を停止することがあります。
イ.お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ.お客さまの需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,送配電事業者に損害を与えた場合
ハ電気供給約款の47(引込線接続)に反して,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ.お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ.電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ.契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ.動力を使用する契約種別の場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用されたとき。
ホ.16(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ヘ.17(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3)お客さまがその他小売約款等に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4)⑴から⑶によって電気の供給を停止する場合には,当社は,送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行います。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。また,停止のための適当な処置を行う場合には,その旨を文書等によりお知らせすることがあります。
(5)⑴から⑷によって電気の供給を停止した場合には,当社は,料金の減額等は行いません。

19.供給停止の解除

18(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事由を解消し,その事実に伴い当社に対して支払いを要することになった債務を支払われ,かつ,当社に供給の再開を申し出ていただいたときには,当社は,送配電事業者との協議が整い次第,お客さまに対して電気の供給を再開いたします。ただし,非常変災時や営業時間外(午後6時から午前9時30分までの時間)などやむをえない事情がある場合,すみやかに再開できない場合がございます。

20.違約金

(1)お客さまが18(供給の停止)⑵ロ,ハもしくはニまたは29(解約等)(4)に該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2)⑴の免れた金額は,小売約款等にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できない場合は,当社が決定した期間といたします。

21.供給の中止または使用の制限もしくは中止

(1)当社または送配電事業者は,次の場合には,電気の供給を中止し,またはお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止することがあります。
イ.送配電事業者が維持および運用する供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ.送配電事業者が維持および運用する供給設備(送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ.非常災害の場合
ニ.その他保安上必要がある場合
(2)⑴の場合には,当社または送配電事業者は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3)⑴の場合には,当社は,料金の減額等は行いません。

22.損害賠償の免責

(1)4(供給の開始)⑵によって供給の開始日を変更した場合,21(供給の中止または使用の制限もしくは中止)⑴によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)18(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または29(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。

23.設備損害

お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,お客さまは当社または送配電事業者に生じた損害を賠償していただきます。

24.需給契約の変更

(1)お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,2(需給の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は,需給契約の変更後の最初の検針日とし,当該検針日の前日までの期間については,変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
(2)⑴の場合,当社は,需給契約の変更前は,需給契約の変更内容を,変更後は,需給契約の変更内容,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を,契約締結前交付書面および契約締結後交付書面を郵送による交付,または,郵送による交付に代えて,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。なお,変更とならないその他の事項については,お知らせを省略することがあります。

25.名義の変更

相続,合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。

26.需給契約の廃止

(1)お客さまが,需要場所における小売電気事業者の変更以外の事由により電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。需要場所における小売電気事業者の変更により電気の使用を廃止しようとされる場合は,変更後の小売電気事業者が当社に廃止期日を通知するものといたします。当社または送配電事業者は,原則として,お客さままたは変更後の小売電気事業者から通知された廃止期日に,送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2)需給契約は,29(解約等)および次の場合を除き,お客さままたは変更後の小売電気事者から当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ.当社がお客さまからの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ.当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。

27.需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算

お客さまが,契約容量を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,もしくは契約容量を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,託送供給等約款に従い当社が送配電事業者に支払うべき金額をお客さまに精算していただきます。ただし,当社または送配電事業者が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。

28.最低利用期間

(1)7( 契約種別および料金で定める契約種別には最低利用期間があります。最低利用期間は 9( 料金の適用開始の時期 )で定める料金の適用開始日から起算して36ヶ月といたします。
(2)(1)で定める最低利用期間内に,需給契約の消滅があった場合には,当社が定める期日までに以下の額( 以下「解約事務手数料」といいます。 を支払っていただきます。解約事務手数料について支払を要する額は,解約事務手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。 【 解約事務手数料:税抜額 10,000 円,税込額 ( 10%時 11,000 円 】
(3)当社は当社が定めるところにより,(2)に定める解約事務手数料の適用を除外し,またはその金額を減額して適用することがあります。

29.解約等

(1)18(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解消することがあります。
(2)お客さまが26(需給契約の廃止)⑴による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行った日に需給契約は消滅するものといたします。
(3)お客さまが,次のいずれかに該当する場合には当社は,需給契約を解消することがあります。
イ.お客さまが料金(延滞利息,保証金,違約金,工事費負担金を含む)の支払い期日をさらに20日経過してもなお支払われない場合
ロ.お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払い期日をさらに20日経過してもなお支払われない場合
(4)お客さまがその他この供給約款および料金表に反した場合には,当社は,供給停止を経ずに需給契約を解約することがあります。
(5)お客さまは当社に対し,⑴から⑷の解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。

30.需給契約消滅の債権債務義務

需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。

31.他の小売電気事業者との電力需給契約の解約にかかる事項

契約先を,他社から当社に変更するにあたり,お客さまの現在のご契約内容によっては,ご契約に付帯するサービスの消滅,解約違約金およびその他の費用の請求,ポイントの失効等の不利益事項が発生する場合があります。

32.信用情報の共有

当社は,お客さまが18(供給の停止)の各号に定める事由に該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所および電気料金の支払状況等について,他の小売電気事業者に提供することがあります。

33.その他

【バリューパックSGプラン,バリューパックMGプランの供給条件について】
(1)同一需要場所において,同一名義で,当社が指定するガス主契約料金表により,当社とのガスの需給契約が成立している場合にかぎり,バリューパックSGプラン,バリューパックMGプラン(「以下,Gプラン」)へお申込みいただけます。なお,契約電流および契約容量の条件は8(契約電流・契約容量)の定める条件といたします。
(2)当社とのガスの需給契約が消滅した場合の取扱い
イ.(1)に定める適用条件を満たさなくなる場合は,お客さまは,すみやかに当社に申し出ていただきます。
ロ.Gプランの申込みを当社が承諾した場合で,Gプランによる電気の需給開始日より前に,お客さまが当社とのガスの需給契約の申込みを取り消された場合等(1)に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認したときは,Gプランによる電気の需給開始日に,この料金表による電気の需給契約は消滅するものといたします。
ハ.Gプランよる電気の需給開始日以降に(1)に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認した場合は,当社が確認した日以降最初の検針日に,Gプランによる電気の需給契約は消滅するものといたします。また,Gプランによる電気の需給開始日以降,お客さまが当社とのガスの需給契約の申込みを取り消された場合等当社がガスの供給をまったく行わなかった場合は,Gプランが適用されている料金について,Gプランにより算定される料金に加えて,バリューパックSGプランの場合はバリューパックSを,バリューパックMGプランの場合はバリューパックMプランの料金単価を適用して算定される料金との差額を申し受けます。
ニ.ロまたはハの場合で,Gプランによる電気の需給契約の消滅日までにお客さまから他の契約種別の需給契約の申込み等がないときは,当該消滅日から,バリューパックSGプランの場合にはバリューパックSプランによる需給契約が,バリューパックMGプラン場合にはバリューパックMプランによる需給契約が,新たに成立するものといたします。

34.クーリング・オフに関するお知らせ

①お客さまが訪問販売及び電話勧誘で申込みされた場合、本書面を受領された日から8日を経過する までは、書面(下記参照)または電磁的記録(メール等)により、無条件で申込みの撤回を行うこと(以下、「クーリングオフ」 といいます。)ができ、その効力はお客さまが発信したとき(書面の場合は郵便消印日付など、メール等の場合はメールの送信日時など)から発生します。 但し、訪問販売において、その場で申込みをせず、後日申込書の郵送で申込みをされた場合、又は 受け取った申込書で申込みをせず、後日webを通じて申込みをされた場合、さらに、電話勧誘によって受け取った申込書で申込みをせず、後日webを通じて申込みをされた場合は、クーリング オフの対象となりませんので、ご注意ください。 尚、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全 部を支払うこと)で、その金額が、3,000円未満のときは、クーリングオフはできません。
② ①の場合、お客さまは、
・損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
・すでに引き渡された商品の取引に要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。
・すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。
・商品を使用もしくは消費し、または権利を行使してから得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。
・役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
③上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、事業者から、 クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面または電磁的記録(メール等)によりクーリングオフすることができます。
④クーリングオフの行使の方法は、必要事項をご記入のうえ、㈱アースインフィニティ宛てに郵送してください。
※簡易書留が確実です。また、内容証明郵便、特定記録郵便、書留なども確実です。
〒530-0005
大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー30F
㈱アースインフィニティ宛
【必要事項】
申込撤回通知
・申込日 令和〇年〇月〇日
・ご契約者名
・電気ご利用住所
・電気のご名義
・お電話番号
上記の契約について、申込を撤回します。

                

メールの場合、必要事項をご記載のうえ、当社のクーリングオフ受付アドレスまでメールにてご連絡ください。                 
メールアドレス   earth-eigyou@earth-infinity.co.jp