お客さまが株式会社アースインフィニティ(以下「当社」といいます)にガスの供給に関する契約(以下「需給契約」といいます)のお申込みをしていただくにあたり,当社がお客さまに説明し,ご理解と承諾をしていただく主要な供給条件は以下となります。なお,需給契約の契約内容は,ガス供給約款および料金表(以下「供給約款等」といいます)によります。供給約款等は,当社ホームページでご確認いただけます。
【登録番号】A0073 【名称】株式会社アースインフィニティ
【連絡先】0570-006-555(年末年始を除く平日10:00~17:00)
【ホームページURL】https://www.earth-infinity.co.jp/
(1)お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,原則としてその本人から,あらかじめこの供給約款および料金表(お客さまと当社が別途合意した内容がある場合にあってはその内容を含みます。)を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また,当社が必要と判断した場合,申込みに当たってお客さまに本人確認書類をご提出いただきます。お客さまの情報,適用を希望する料金表,引込地点,需要場所,供給地点特定番号,使用開始希望日,需要場所におけるガス機器,当社との電気需給契約の有無,その他当社が必要とする事項
(2)お客さまは,あらかじめ次の事項を承諾のうえ,申込みをしていただきます。なお,当社が必要とする場合は,お客さまに承諾書等を提出していただくことがあります。
イ.託送約款等に定める需要家等に関する事項を遵守すること。
ロ.需給契約の締結に必要な事項のうち,当該一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とする事項について,当社が当該一般ガス導管事業者に提供すること。
ハ.ガス事業法令に定める直近のガス機器調査の結果等,需給契約の締結に必要な事項について,当社が当該一般ガス導管事業者から提供を受けること。
(3)当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給検討については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
(4)需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(5)契約期間は,需給契約が成立した日から,廃止または解約により需給契約が消滅する日までといたします。ただし,当社は,この契約種別を終了する場合,契約終了の3ヶ月前までにあらかじめお客さまにお知らせのうえ,契約を終了することがあります。
(1)原則として,所定の手続きを完了した後に当該一般ガス導管事業者が定める託送約款等に基づく定例検針日の翌日とし,決定した供給開始予定日を書面にてお知らせいたします。
(2)当社は,当社または当該一般ガス導管事業者の供給準備等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日にガスを供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,供給開始日を定めてガスを供給いたします。
ガス料金は,需給開始日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,お客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に定められた供給開始日から適用いたします。
ガス料金の算定期間は,原則,当該一般ガス導管事業者が定める検針日(以下「検針日」といいます)の翌日から次の検針日までの期間といたします。ただし,ガスの供給を開始した場合のガス料金の算定期間は,開始日から次の検針日までの期間(開始日を含みます),需給契約が消滅した場合のガス料金の算定期間は,直前の検針日の翌日から消滅日までの期間(消滅日を含みます)といたします。
(1)ガス料金の算定期間におけるガス使用量は,当該一般ガス導管事業者が行う検針により算定されたガス量といたします。
(2)ガスメーターの故障等によってガス量を正しく計算できなかった場合,ガス料金の算定期間におけるガス使用量は,前3ヶ月間もしくは前年同期の同一期間のガス量または取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として,お客様と当社との協議により定めた値といたします。
(1)ガス料金は,①基本料金と②従量料金を合計して算定します。
(2)従量料金は,1㎥あたりの単位料金にガス使用量を乗じた金額とします。なお,単位料金は原料価格の変動に応じた原料費調整額を加算または減算し算定いたします。料金プランごとの基本料金および単位料金等は,以下のとおりといたします。
【大阪ガス供給エリア料金表はこちら】
【東京ガス供給エリア料金表はこちら】
【東邦ガス供給エリア料金表はこちら】
(3)お客さまがガスの使用を開始(もしくは解約)した場合は,使用日数に応じて日割計算をすることがあります。
(4)料金算定方法,原料費調整額の算定方法等の詳細はガス供給約款,料金表等をご確認ください。
月々のガス使用量・ガス料金・その他ご案内事項などは,原則として当社ウェブサイトの会員ページにてお客さまにお伝えしするものとし,請求情報が確定次第メールにてお客さまにお知らせします。ただし,請求書を郵送でご希望される場合には郵送費用【 税抜額 100 円,税込額 (10%時) 110 円 】で承ります。
(1)お客さまのガス料金の支払義務は,当該一般ガス導管事業者から検針の結果を受領したこと等により当社にてガス料金の請求が可能となった日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。
(2)お客さまは,ガス料金を支払期日までに支払っていただきます。
(3)支払期日は,原則,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,支払方法が口座振替の場合は定例検針日翌月の口座振替日とし,クレジットカード決済の場合はクレジットカード会社の決済日に準ずるものとします。
(4)お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需給契約(電気需給契約を含みます。)の料金とガス料金を一括して請求する場合の支払期日は,一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して期日を設定するものとします。
(1)ガス料金は,原則として,口座振替,クレジットカード払いのいずれかの方法により,毎月お支払いいただきます。
(2)お客さまは,ガス料金を支払義務の発生した順序で支払うものといたします。
(3)工事費,工事費負担金等相当額,設備負担金およびその他については,当社が指定した金融機関等を通じて支払うものといたします。
(4)供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,使用開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただくことがあります。
(5)当社は,お客さまとの需給契約における料金債権を業務委託先へ譲渡することがあります。なお,当該債権を譲渡する場合には,対象となるお客さまにあらかじめ書面でお知らせいたします。また,その債権譲渡の対象となった料金の支払い方法は,当社が債権譲渡した業務委託先が定める支払方法によります。債権譲渡の対象となったお客さまの料金は当該業務委託先へ支払っていただきます。
(6)当社は,お客さまからの申し出により,以下の手続きをした場合,手数料をいただきます。当該手数料につきましては,当月もしくは次月の料金と合算してお支払いいただきます。
イ 請求書郵送1 通につき【税抜額100円,税込額(10%時) 110円】
ロ 当社指定の払込用紙発行1 件につき【税抜額400円,税込額(10%時)440円】
ハ 再振替手数料1 件につき【税抜額200円,税込額(10%時) 220円】
ニ 支払証明書1 通につき【税抜額400円,税込額(10%時) 440円】
ホ その他,お客さまの問い合わせに書面で回答する場合,実費相当額を申し受ける場合があります。
供給ガスにおける熱量,圧力および燃焼性は次のとおりとし,ガスの類別は13Aですので,13Aとされているガス器具が適合いたします。
①熱量 標準熱量・・・45メガジュール 最低熱量・・・44メガジュール
②圧力 最高圧力・・・2.5キロパスカル 最低圧力・・・1.0キロパスカル
③燃焼性 最高燃焼速度・・・47 最低燃焼速度・・・35
最高ウォッベ指数・・・57.8 最低ウォッベ指数・・・52.7
当社および当該一般ガス導管事業者の係員が,次の業務を実施するため,または当社もしくは一般ガス導管事業者が必要と認める業務を実施するため,お客さまの土地および建物に立ち入らせていただくことに,正当な事由がない限り,承諾するものといたします。なお,係員は,お客さまのお求めに応じ,所定の証明書を提示いたします。
イ.当該一般ガス導管事業者の供給施設の検査およびガス機器の調査のための業務
ロ.当該一般ガス導管事業者の供給施設の設計,工事または維持管理に関する業務
ハ.需給契約の廃止により,ガスの供給を終了させるために必要な業務
ニ.ガスの供給または使用の制限等,停止または再開のための業務
ホ.検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含みます。)
ヘ.ガスメーター等の検定期間満了等による取り替えの業務
ト.その他保安上必要な業務
(1)当社または当該一般ガス導管事業者は,次のいずれかに該当する場合には,ガスの供給の制限または中止(以下「制限等」といいます。)し,またはお客さまに使用を制限していただくことがあります。この場合,当社が損害を受けたときは,お客さまにその損害を賠償していただきます。
イ.12(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して当社,または当該一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合お客さまがガス工作物を故意または過失により損傷し,または亡失させた場合
ロ.21(供給施設の保安責任),22(保安に対するお客さまの協力)および 23(お客さまの責任)の保安に係る協力または責任の規定に反した場合
ハ.災害その他の不可抗力による場合
ニ.ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合
ホ.ガス工作物の修理その他工事実施(ガスメーター等の点検,修理,取替等を含みます。)のため必要がある場合
ヘ.法令の規定による場合
ト.ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
チ.ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
リ.保安上またはガスの安定供給上必要と認めた場合(22(保安に対するお客さまの協力)の処置をとる場合を含みます。)
ヌ.その他,当該一般ガス導管事業者のガス導管事業の適確な遂行に影響を与える事象が発生した場合または発生するおそれがあると認めた場合
ル.その他,託送約款等に違反し,当該一般ガス導管事業者がその旨を警告しても改めない場合
(2)当社は,お客さまが次の各号にかかげる事由に該当する場合には,ガスの供給を停止することがあります。この場合,当社が損害を受けたときは,その損害を賠償していただきます。
イ.ガス料金の支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ.他の需給契約(電気需給契約および既に消滅しているものを含みます。)の料金の支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ.需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,工事費,工事費負担金等相当額,設備負担金その他ガス供給約款および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ.振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ホ.破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始またはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら行った場合
ヘ.強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
ト.公租公課の滞納処分を受けた場合
チ.供給約款または料金表の適用を受けられなくなった場合
リ.12(需要場所への立入りによる業務の実施)各号にかかげる当社の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合
ヌ.ガスを不正に使用した場合,または使用しようとしたと明らかに認められる場合お客さまが,ガス工作物を故意または過失により損傷しまたは失われた場合
ル.22 (保安に対するお客さまの協力)および 23 (お客さまの責任)の規定に違反した場合
ヲ.その他,供給約款に違反し,その旨を警告しても改めない場合
(3)(2)によって,供給の制限,中止または停止したことによるお客さまからの問い合わせ等に対しては,当社が対応いたします。
(4)(2)によって,お客さまが損害を受けた場合には,当該一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由がないときは,当該一般ガス導管事業者はその賠償の責任を負いません。
(5)(2)によって,お客さまが損害を受けた場合には,当社の責に帰すべき事由がないときは,当社はその賠償の責任を負いません。また,(1)または(2)によって,当社が損害を受けた場合には,その損害を賠償していただきます。
(1)13(供給の制限等)(1)または(2)によって供給の制限,中止または停止した場合において,その理由となった事実が解消された場合には,すみやかに制限,中止または停止を解除いたします。
(2)13(供給の制限等)(2)によって供給を停止した場合において,お客さまが次のいずれかに掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には,すみやかにガスの供給を再開いたします。
イ.(供給の制限等)(2)イによって供給を停止したときは,支払期日が到来した全てのガス料金を支払われた場合
ロ.13(供給の制限等)(2)ロによって供給を停止したときは,当社との他の需給契約(すでに消滅しているものを含みます。)のガス料金でそれぞれの契約で定める支払期日が到来した全てのガス料金を支払われた場合
ハ.13(供給の制限等)(1)または(2)ハによって供給を停止したときは,その理由となった事実を解消し,かつ,当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合
(3)13(供給の制限等)(1)によって供給の制限,中止または停止した場合において,供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には,お客さままたはお客さまの代理人に立ち会っていただきます。
(1)お客さまからの需給契約の変更を申し出られた場合,その変更は翌月以降の検針日翌日から適用いたします。
(2)転居等により需給契約を解約される際は,あらかじめ当社までガス使用終了日(廃止期日)を通知していただきます。この場合,お客さまが当社に通知された廃止期日に需給契約は消滅いたします。
イ.当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅するものといたします。
ロ.お客さまの責めとなる理由により当社および当該一般ガス導管事業者が需給を終了させるための処置ができない場合には,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ.当社との需給契約を廃止し,他のガス小売事業者との需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続きガスを使用される場合は,当該一般ガス導管事業者から当社に通知された廃止期日に需給契約が消滅するものといたします。
(1)当社は,ガス供給約款等を変更することがあります。この場合には,お客さまとのガス料金その他の供給条件は,変更後の供給約款等によるものとします。その場合には,あらかじめ当社ホームページ等において掲示いたします。なお,お客さまは,変更を承諾いただけない場合は契約を解除することができます。
(2)ガス供給約款等の変更に伴い,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合,以下の方法により行うことについて,お客さまはあらかじめ承諾するものといたします。
イ.供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合,当社が適当と判断した方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ.契約締結後の書面交付を行う場合には,当社が適切と判断した方法により行い,当社の名称および住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ.上記にかかわらず,供給約款等の変更が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には,供給条件の説明および契約締結前の交付書面については,当社が適切と判断した方法により説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを,書面を交付することなく説明すること,および契約締結後の書面交付をしないこととします。
(1)お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,当社は需給契約を解除することがあります。
イ.ガス料金の支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ.他の需給契約(電気需給契約および既に消滅しているものを含みます。)および需給契約によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息,保証金,工事費,工事負担金,設備負担金その他供給約款および料金表から生ずる金銭債務をいいます。)の支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ.お客さまの責に帰すべき理由により保安上の危険がある場合,不正にガスを使用された場合において,当社がその旨を警告しても改めていただけない場合
ニ.その他供給約款の規定に違反し,その旨を警告しても改めていただけない場合等,供給約款に定める場合。
(2)当社が需給契約を解除させていただくときは,あらかじめ文書等で解除日を通知いたします。
需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する導管を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法およびガス工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社が当該一般ガス導管事業者から,託送約款等にもとづき,お客さまへのガスの供給にともなうガス工事等に係る工事費,工事負担金,設備負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,お客さまは,その金額を当社が定める日までに当社に支払うものといたします。また,当該一般ガス導管事業者から工事完了後,工事費,工事負担金または設備負担金等の精算を受けた場合は,当社は工事費,工事負担金または設備負担金等をすみやかに精算するものといたします。
お客さまは,供給施設の保安責任について,次の事項を承諾するものといたします。
(1)内管およびガス栓はお客さまの所有とし,お客さまの負担で設置していただきます。内管およびガス栓等,お客さまの資産となる供給施設については,お客さまの責任において管理していただきます。
(2)当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令に定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)当該一般ガス導管事業者は,ガス事業法令に定めるところにより,内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について,お客さまの承諾を得て検査いたします。なお,当該一般ガス導管事業者は,その検査の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4)お客さまが当該一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは,当該一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
(1)お客さまは,ガス漏れを感知したときは,直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して,当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。また,当社がガス漏れを感知したときは,直ちにガス遮断装置,メーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して,当該一般ガス導管事業者に通知することがあります。これらの場合には,当該一般ガス導管事業者は,直ちに適切な処置をとります。
(2)当社または当該一般ガス導管事業者は,ガスの供給または使用が中断された場合,マイコンメーターの復帰操作をしていただく等,お客さまに当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは,お客さまは,(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3)お客さまは,21(供給施設の保安責任)(3)のお知らせを受けたときは,ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所要の措置をとっていただきます。
(4)当社または当該一般ガス導管事業者は,保安上必要と認める場合には,お客さまの構内または建物内に設置した供給施設,消費機器について修理,改造,移転もしくは特別の施設の設置を求め,または使用をお断りすることがあります。
(5)お客さまが供給施設を変更し,または供給施設もしくは料金表に定めるガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合,当社を通じて,当該一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(6)お客さまは,当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については,検針および検査,取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)当社および当該一般ガス導管事業者は,必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について,お客さまと協議させていただくことがあります。
(8)お客さまは,需要場所で使用されるガス機器に応じて,フィルター等の必要な設備を設置していただきます。
(1)お客さまは,25(周知および調査義務)(1)の規定により当社がお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さまは,乾燥器,炉,ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊なガス機器を設置もしくは撤去する場合またはこれらのガス機器の使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾を得ていただきます。また,当社は,これらの情報および当該一般ガス導管事業者の保安業務に有益な情報等について,当該一般ガス導管事業者に通知いたします。
(3)お客さまは,圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には, 当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さまの所有とし,その設置に要する費用はお客さまの負担といたします。
(4)お客さまは,昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい天然ガス自動車または次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
イ.高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
ロ.当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
ハ.料金表に定める供給ガスに適合するものであること
ニ.高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内のものであること。
ホ.当該一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること。
(5)お客さまは,所有および占有するガス工作物に関して,次の事項について遵守していただきます。
イ.お客さまは,当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
ロ.仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には,お客さまは,保安業務に協力しなければならないこと。
ハ.改修等の命令が発出されたにもかかわらず,そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって,そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには,経済産業大臣から当該所有者および占有者に協力するよう勧告されることがあること。
(1)お客さまは,当社を通じて,当該一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合,検査料はお客さまの負担といたします。ただし,検査の結果,ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には,検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2)当社は,当該一般ガス導管事業者が(1)により検査を行った場合で,その結果を当該一般ガス導管事業者から受領したときには,当社の定める方法により,すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(3)お客さまは,内管,昇圧供給装置,ガス栓,お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合,検査の結果,ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず,検査料はお客さまの負担といたします。
(4)当該一般ガス導管事業者は,(3)により検査を行った場合には,その結果をすみやかにお客さまにお知らせします。
(5)お客さまは,当該一般ガス導管事業者が(1)および(3)により検査を行う場合には,自ら検査に立ち会い,または代理人を立ち会わせることができます。
(1)当社は,お客さまに対し,ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため,ガス事業法令の定めるところにより,報道機関,印刷物、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(2)当社は,ガス事業法令の定めるところにより,屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま,湯沸し器等のガス機器について,お客さまの承諾を得て,ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果,これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には,そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し,または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。また,お客さまは,調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて,あらかじめ承諾するものといたします。
(3)当社は,ガス事業法令で定めるところにより(2)のガス事業法令で定める技術上の基準に適合していないガス機器について再度調査いたします。
消費段階におけるガス事故が発生し,当該一般ガス導管事業者が緊急対応を実施した場合は,当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社へ提供することについて,承諾していただきます。
お客さまは,当該一般ガス導管事業者が需給契約の消滅後,ガスメーター等,当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を,設置場所のお客さまの承諾を得て,引き続き置かせていただくことがあることについて,あらかじめ承諾するものといたします。
契約先を,他社から当社に変更するにあたり,お客さまの現在のご契約内容によっては,ご契約に付帯するサービスの消滅,解約違約金およびその他の費用の請求,ポイントの失効等の不利益事項が発生する場合があります。
当社は,お客さまが 13(供給の制限等)の各号に定める事由に該当する場合には,当該需給契約に係る名義,需要場所およびガス料金の支払状況等について,他のガス小売事業者に提供することがあります。
(1)同一需要場所において,同一名義で,当社が指定する電気の主契約料金表により,当社との電気の需給契約が成立していることを条件にアースガスSプラン(以下、「Sプラン」という。)へお申込みいただけます。
(2)当社とのガスの需給契約が消滅した場合の取扱い
イ.(1)に定める適用条件を満たさなくなる場合は,お客さまは,すみやかに当社に申し出ていただきます。
ロ.Sプランの申込みを当社が承諾した場合で,Sプランによるガスの需給開始日より前に,お客さまが当社との電気の需給契約の申込みを取り消された場合等(1)に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認したときは,Sプランによるガスの需給開始日に,Sプランによるガスの需給契約は消滅するものといたします。
ハ.Sプランよるガスの需給開始日以降に(1)に定める適用条件を満たしていないことを当社が確認した場合は,当社が確認した日以降最初の検針日に,Sプランによるガスの需給契約は消滅するものといたします。また,Sプランによるガスの需給開始日以降,お客さまが当社との電気の需給契約の申込みを取り消された場合等当社が電気の供給をまったく行わなかった場合は,Sプランが適用されている料金について,Sプランにより算定される料金に加えて,アースガスプランの料金単価を適用して算定される料金との差額を申し受けます。
ニ.ロまたはハの場合で,Sプランによるガスの需給契約の消滅日までにお客さまから他の契約種別の需給契約の申込み等がないときは,当該消滅日から,アースガスプランによる需給契約が,新たに成立するものといたします。
①お客さまが訪問販売及び電話勧誘で申込みされた場合、本書面を受領された日から8日を経過する までは、書面(下記参照)または電磁的記録(メール等)により、無条件で申込みの撤回を行うこと(以下、「クーリングオフ」
といいます。)ができ、その効力はお客さまが発信したとき(書面の場合は郵便消印日付など、メール等の場合はメールの送信日時など)から発生します。 但し、訪問販売において、その場で申込みをせず、後日申込書の郵送で申込みをされた場合、又は
受け取った申込書で申込みをせず、後日webを通じて申込みをされた場合、さらに、電話勧誘によって受け取った申込書で申込みをせず、後日webを通じて申込みをされた場合は、クーリング
オフの対象となりませんので、ご注意ください。 尚、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全
部を支払うこと)で、その金額が、3,000円未満のときは、クーリングオフはできません。
② ①の場合、お客さまは、
・損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
・すでに引き渡された商品の取引に要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。
・すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受けることができます。
・商品を使用もしくは消費し、または権利を行使してから得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。
・役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
③上記クーリングオフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、事業者から、
クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面または電磁的記録(メール等)によりクーリングオフすることができます。
④クーリングオフの行使の方法は、必要事項をご記入のうえ、㈱アースインフィニティ宛てに郵送してください。
※簡易書留が確実です。また、内容証明郵便、特定記録郵便、書留なども確実です。
〒530-0005
大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー30F
㈱アースインフィニティ宛
【必要事項】
申込撤回通知
・申込日 令和〇年〇月〇日
・ご契約者名
・ガスご利用住所
・ガスのご名義
・お客様番号
上記の契約について、申込を撤回します。
メールの場合、必要事項をご記載のうえ、当社のクーリングオフ受付アドレスまでメールにてご連絡ください。
メールアドレス earth-eigyou@earth-infinity.co.jp