電力の小売事業は、電力事業法による参入規制により地域の電力会社が独占的に
行われていましたが規制緩和により段階的に改革が進むことになりました。
@安定供給の確保 A電気料金の抑制 B需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大
2000年 2,000kw以上の需要家の電力小売自由化(大規模工場、デパート、ビルなど)
2004年 500kw以上の需要家の電力小売自由化(中規模工場、スーパーなど)
2005年 50kw以上の需要家の電力小売自由化(小規模工場など)
2015年 「広域的運営推進機関」の設立。これにより地域にとらわれず電力需要の調整が可能に
2016年 「電力完全自由化」これにより一般電気事業者(電力会社)による独占が全面的になくなる
2020年 「発送電分離」地域の電力会社の発電部門と送電部門が別会社に
既存の地域の電力会社10社(東京電力、関西電力など)に対し、電力小売自由化に伴って登場した新規参入事業者(特定規模電気事業者)を意味する語。PPS(Power Producer and Supplier)ともいう。
2016年4月までは、「契約が50kw以上(高圧契約)」の需要家のみ、地域の電力会社が有する送電線網を通じて電力供給を行うことが出来ていました。
しかし、2016年4月以降は、この50kw以上(高圧契約)という制限が外れ、一般家庭を含むすべての需要家に対して電気を供給出来る様になる。つまりすべての人が新電力からも電気を買うことが出来るようになる(電力小売全面自由化)